『倫理道徳教育研究』投稿/執筆規程
2017年6月1日制定
2018年5月17日改定
2019年12月22日改定
2020年12月26日改定
2021年3月1日改定
2023年12月10日改定
1.本誌に投稿できる者は日本倫理道徳教育学会会員でなければならない。また、原則として、応募時までに、当年度までの会費を納めていなければならない。
2.本誌に投稿する原稿は、未公表のものに限る。また、二重投稿論文については本誌刊行後に発覚した場合、編集委員会の合議に基づき論文取り消しの公告を行うものとする。未公表であることの要件は、投稿原稿が本誌に掲載され、刊行される時点までに公表されている自他の著作・論文等において①投稿原稿の主要部分が公表されていないこと、②明らかに同一の実践・同一箇所からの引用・類似する課題設定が見られる場合には該当する著作・論文等を明示した上で、それらとの相違点が原稿あるいは別紙に明記されていること、とする。明らかに未公表の要件を満たさない原稿については編集委員長の判断により原稿を受理しないことがある。原稿は、研究論文と実践報告および研究ノートに分けられる。なお、編集委員会の判断により、投稿者が投稿時に明記した原稿の種別とは異なる種別で掲載されることがある。その場合には掲載の可否について投稿者に改めて確認を行う。
(1)研究論文:哲学・倫理学・教育学を中心にしながら歴史学・法学・社会学・心理学などの関連領域も含めた学際的な問題関心から道徳教育・倫理教育について学術的に、かつ異分野の読者にもわかりやすく論じた原稿で、道徳教育研究・倫理教育研究の発展に寄与すると認められるもの。
(2)実践報告:道徳教育・倫理教育の実践をとりまとめた原稿で、道徳教育研究・倫理教育研究の発展に寄与すると認められるもの。
(3)研究ノート:独創性・新規性、課題意識等に関して研究論文の水準に達していないが、資料的価値等があることにより道徳教育研究・倫理教育研究の発展に寄与すると認められるもの。
(4)研究論文、実践報告および研究ノートのうち、研究論文と実践報告については、前号に掲載された者の同一の種別での連続投稿はできない(認めない)。
3.第三者の著作権および自他の著作物についての出版権の尊重については投稿者が責任を負うものとする。また、著作権あるいは出版権等侵害の事実が本誌刊行後に発覚した場合、編集委員会の合議に基づき論文取り消しの公告を行うものとする。
4.第三者の著作権等の使用許諾もしくは同意に関わる手続きが必要となる場合には投稿者がその手続きを行い、原稿の該当部分に著作権者の許諾あるいは同意を得た旨を明記することとする。
5.投稿される論文に用いたデータや個人情報は、「研究倫理の遵守」と「個人情報の保護」の観点から、投稿者の責任において適切に管理、保護されなければならない。例えば、原稿において研究対象にした個人や施設が特定される記述等が見られる場合には編集委員長の判断により原稿を受理しないことがある。
6.本誌に投稿する原稿は、以下の要領に従って執筆するものとする。
(1)研究論文:ワープロ原稿A4判横書きを使用し、MS明朝にて40字×30行、図表や注記などを含めて14枚以内とする。なお、要旨(和文/英文)は任意とし、つける場合も規定の範囲内に含めるものとする。
(2)実践報告:「研究論文」と同一の要領で6枚以上14枚以内とする。なお、「実践報告」の場合はその旨、明記すること。
(3)研究ノート:「研究論文」と同一の要領で6枚以上14枚以内とする。なお、「研究ノート」の場合はその旨、明記すること。
(4)投稿論文には、必ず題目が記された表紙をつける。表紙は規定のページ数には含めない。また、審査の公平を期すため、表紙や原稿には、執筆者及び所属機関名は記入しない。
(5)引用や注記の書式は本文と同じものとする。引用や注記に関しても、審査の公平を期するため、投稿論文には、氏名・所属を記載しない。また、引用や注記を含めて原稿内に「拙論」「拙稿」「筆者の既発表論文」等、投稿者名が特定できるような記述が見られる場合には編集委員長の判断により原稿を受理しないことがある。
(6)投稿原稿に関連する内容を含む著作・論文等を公表した実績がある場合には、投稿原稿に適切に引用を行うこと、あるいは、該当する著作・論文の題名、掲載誌、掲載年、概要および本投稿論文との相違点を別紙に記載し、投稿論文に沿えて提出すること。
7.投稿申し込みは7月31日締め切りとし、別記1)「投稿申込書」を原則、電子メールで日本倫理道徳教育学会事務局宛てに送付する。
8.論文の提出は8月31日締め切りとする。提出に際しては、別記2)「投稿票」に必要事項を明記し、論文(Word版およびPDF版)とともに日本倫理道徳教育学会事務局宛てに電子メールにて添付提出する。
9.本誌に掲載された原稿の著作権は本学会に帰属する。ただし、著作者自身が、自己の著作物を利用する場合には、本学会の許諾を必要としない。なお、本誌に掲載された「研究論文」「実践報告」等については、将来的に本学会において電子データ化され、Web上で公開される可能性があることを了解の上で投稿するものとする。
附則 1.本規程は、2017年6月1日から施行する。
2.本規程の改定は、理事会において決定される。