日本倫理道徳教育学会 会則

日本倫理道徳教育学会 会則(2023年12月10日改定)

第 1 章     総   則     

第1条 本会は日本倫理道徳教育学会(THE JAPANESE SOCIETY FOR ETHICS AND MORAL EDUCATION)と称する。

第2条 本会の目的は、道徳教育および倫理教育についての理論的実際的問題の研究を、哲学・倫理学および道徳教育学との連携のもとに推進するとともに、会員相互の連絡と親睦を図り、もって我が国の道徳教育および倫理教育の学術的発展に貢献することにある。

第3条 本会に事務局を置く。ただし、当面の間、事務局は筑波大学人間系道徳教育学研究室に置く。

 

第 2 章     事   業

第4条 本会は第2条の目的を達成するために、下記の事業を行う。

・年次大会の開催

・機関誌および会報の発行

・他の研究団体との連絡提携

・その他本会の目的を達成するために必要な事業                                                                     

第 3 章     会   員

第5条  本会の会員は、道徳教育および倫理教育に関連する研究および実践に従事する者、および本会の目的に賛同する者で、大学の学部卒業以上もしくは理事会でこれと同等以上と認めた者から構成される。

入会にあたっては、会員の紹介および理事会の審議を経るものとする。 

条 会員は、次の権利を有する。

(1) 本会の事業に参加することができる。

(2) 大会において研究発表に応募することができる。

(3) 学会誌に投稿することができる。

(4) 学会誌、会報(ニュース・レター等)、大会プログラムなどの無償配布を受けることができる。

条 会員は、年会費2,000円を納入するものとする。過去3年間にわたって(当該年度を含む)会費の納入を怠った場合は、会員としての資格を失う。

条 会員は、退会届を提出して退会することができる。

 

第 4 章     組 織 お よ び 運 営

条 本会には以下の役員をおく。

 会 長   1 名

 副会長   若干名

 理 事    若干名

 事務局長  1 名

 事務局幹事 若干名

 監 査   2 名

10条  会長の選出は理事の互選による。理事は会員のうちから選出し、理事会 を構成する。副会長と事務局長は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。

事務局幹事は事務局長が委嘱する。監査は理事会において選出する。

 

11条 会長は本会を代表し、諸会議を招集する。副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合は、 その職務を代行する。

 理事会は本会運営上の重要事項について審議し、会の運営、会務の処理にあたる。

 事務局は事務局長および事務局幹事で構成する。事務局は庶務および会計事務を担当し、会長がこれを統括する。監査は本会の会計を監査する。

12条 各役員の任期は3年とする。ただし、当面の間、再任を妨げないが、会長の任期は、再任をもって限度とする。

13  総会は本会の事業および運営に関する重要事項を審議し、決定する最高の決議機関である。総会は毎年1回これを開く。

14条 本会に顧問をおくことができる。顧問は総会において推挙する。

15条 本会は、研究上の必要により専門部会を置くことができる。

16条 本会は、理事会の議を経て各大学・学校・研究機関・地域などを単位として支部をおくことができる。

支部は世話人1名をおき、本会との連絡、支部の会務処理にあたる。

 

第 5 章        会   計

17条 本会の経費は会費・入会金・寄付金その他の収入をもってこれにあてる。

18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第 6 章       会 則 の 改 正

19条 本会則の改正は、総会の議決による。

 

附則1. 本会則は、第1回大会の翌日から施行する。

附則2. 本修正会則は、第8回大会の翌日から施行する。

 

日本倫理道徳教育学会 会則

第 1 章     総   則
本会は日本倫理道徳教育学会(THE JAPANESE SOCIETY FOR ETHICS AND MORAL EDUCATION)と称する。
本会の目的は、道徳教育の理論的実際的問題の研究を、特に哲学・倫理学と連携しながら推進するとともに、会員相互の連絡と親睦を図り、
もって我が国の道徳教育学の発展に貢献することにある。
本会に事務局を置く。ただし、当面の間、事務局は筑波大学人間系道徳教育学研究室に置く。 第 2 章     事   業 第4条 本会は第2条の目的を達成するために、下記の事業を行う。 ・年次大会の開催 ・機関誌および会報の発行 ・他の研究団体との連絡提携 ・その他本会の目的を達成するために必要な事業
第 3 章     会   員 第5条 本会の会員は本会の目的に賛同し、道徳教育の研究に関心をもつ者によって組織する。 第6条 その他、本会の目的に賛同する者は、会員の紹介により会員となることができる。 第7条 会員は、次の権利を有する。 (1) 本会の事業に参加することができる。 (2) 大会において研究発表を行うことができる。 (3) 学会誌に投稿することができる。 (4) 学会誌、会報(ニュース・レター等)、大会プログラムなど
の無償配布を受けることができる。 第8条 会員は、年会費2,000円を納入するものとする。過去3年間にわたって(当該年度を含む)会費の納入を怠った場合は、
会員としての資格を失う。 第9条 会員は、退会届を提出して退会することができる。 第 4 章     組 織 お よ び 運 営 第10条 本会には以下の役員をおく。  会 長   1 名  副会長   若干名  理 事    若干名  事務局長  1 名  事務局幹事 若干名  監 査   2 名 第11条  会長の選出は理事の互選による。理事は会員のうちから選出し、理事会 を構成する。副会長と事務局長は、
理事会の承認を得て会長が委嘱する。 事務局幹事は事務局長が委嘱する。監査は理事会において選出する。 第12条 会長は本会を代表し、諸会議を招集する。副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合は、 その職務を代行する。 理事会は本会運営上の重要事項について審議し、会の運営、会務の処理にあたる。 事務局は事務局長および事務局幹事で構成する。事務局は庶務および会計事務を担当し、会長がこれを統括する。監査は本会の会計を監査する。 第13条 各役員の任期は3年とする。ただし、当面の間、再任を妨げないが、会長の任期は、再任をもって限度とする。 第14条 総会は本会の事業および運営に関する重要事項を審議し、決定する最高の決議機関である。総会は毎年1回これを開く。 第15条 本会に顧問をおくことができる。顧問は総会において推挙する。 第16条 本会は、研究上の必要により専門部会を置くことができる。 第17条 本会は、理事会の議を経て各大学・学校・研究機関・地域などを単位として支部をおくことができる。 支部は世話人1名をおき、本会との連絡、支部の会務処理にあたる。 第 5 章    会   計 第18条 本会の経費は会費・入会金・寄付金その他の収入をもってこれにあてる。 第19条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 第 6 章   会 則 の 改 正 第20条 本会則の改正は、総会の議決による。 附則1. 本会則は、第1回大会の翌日から施行する。 細  則 第21条 本会の運営に必要な細則は、理事会の承認を得て会長が定める。
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